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雇用保険法施行規則 第72条(日雇労働被保険者任意加入の申請)

  1. 日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 2.前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
  3. 3.第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

この条文の基本情報

日雇労働被保険者任意加入の申請とは何ですか?

定義日雇労働被保険者任意加入の申請とは、雇用保険法施行規則第72条に定められた規定で、「日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第72条(日雇労働被保険者任意加入の申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第72条の条文原文は「日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第72条は第五節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第72条の前の条は雇用保険法施行規則第71条です。
  7. 雇用保険法施行規則第72条の次の条は雇用保険法施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/72

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