雇用保険法施行規則 第81条(受給資格の調整)
- 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
- 2.前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
- 3.第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
- 4.法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
この条文の基本情報
受給資格の調整とは何ですか?
定義受給資格の調整とは、雇用保険法施行規則第81条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第81条(受給資格の調整)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第81条の条文原文は「法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第81条は第五節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第81条の前の条は雇用保険法施行規則第80条です。
- 雇用保険法施行規則第81条の次の条は雇用保険法施行規則第81条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/81