雇用保険法施行規則 第82条の2(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
この条文の基本情報
法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者とは何ですか?
定義法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者とは、雇用保険法施行規則第82条の2に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第82条の2(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第82条の2の条文原文は「法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第82条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第82条の2の前の条は雇用保険法施行規則第82条です。
- 雇用保険法施行規則第82条の2の次の条は雇用保険法施行規則第82条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/82_2