雇用保険法施行規則 第85条の2(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
この条文の基本情報
法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数とは何ですか?
定義法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数とは、雇用保険法施行規則第85条の2に定められた規定で、「法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第85条の2(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第85条の2の条文原文は「法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第85条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第85条の2の前の条は雇用保険法施行規則第85条です。
- 雇用保険法施行規則第85条の2の次の条は雇用保険法施行規則第85条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/85_2