作業環境測定法施行規則 第16条(試験の科目)
- 第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。
- 一労働衛生一般
- 二労働衛生関係法令
- 三作業環境について行うデザイン及びサンプリング
- 四作業環境について行う分析に関する概論
- 五別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術
- 六別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術
- 七別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術
- 八別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術
- 九別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術
- 2.第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。
この条文の基本情報
試験の科目とは何ですか?
定義試験の科目とは、作業環境測定法施行規則第16条に定められた規定で、「第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第16条(試験の科目)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第16条の条文原文は「第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第16条は第二款 作業環境測定士試験に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第16条の前の条は作業環境測定法施行規則第15条です。
- 作業環境測定法施行規則第16条の次の条は作業環境測定法施行規則第17条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/16