作業環境測定法施行規則 第19条(受験手続)
- 試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に提出しなければならない。
- 一法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書面
- 二試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七条各号のいずれかに該当することを証する書面
- 2.前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、作業環境測定法施行規則第19条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第19条(受験手続)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第19条の条文原文は「試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第19条は第二款 作業環境測定士試験に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第19条の前の条は作業環境測定法施行規則第18条です。
- 作業環境測定法施行規則第19条の次の条は作業環境測定法施行規則第20条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/19