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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行規則 第4条(法第三条第二項ただし書の規定による指定)

  1. 法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。

この条文の基本情報

法第三条第二項ただし書の規定による指定とは何ですか?

定義法第三条第二項ただし書の規定による指定とは、作業環境測定法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第4条(法第三条第二項ただし書の規定による指定)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第4条の前の条は作業環境測定法施行規則第3条の5です。
  7. 作業環境測定法施行規則第4条の次の条は作業環境測定法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/4

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