作業環境測定法施行規則 第44条(登録の申請)
- 法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 三申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
- 二講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
- 三申請に係る講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目
- 四申請に係る講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
- 五講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、作業環境測定法施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第44条(登録の申請)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第44条の条文原文は「法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第44条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第44条の前の条は作業環境測定法施行規則第43条の2です。
- 作業環境測定法施行規則第44条の次の条は作業環境測定法施行規則第45条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/44