作業環境測定法施行規則 第49条(講習等の結果の報告)
登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
講習等の結果の報告とは何ですか?
定義講習等の結果の報告とは、作業環境測定法施行規則第49条に定められた規定で、「登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第49条(講習等の結果の報告)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第49条の条文原文は「登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏…」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第49条は第三節 登録講習機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第49条の前の条は作業環境測定法施行規則第48条の5です。
- 作業環境測定法施行規則第49条の次の条は作業環境測定法施行規則第50条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/49