作業環境測定法施行規則 第5条の7(実施義務)
- 登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。
- 2.登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3.登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間
- 二該当科目の試験問題
- 三該当科目の教員等の氏名
- 四該当科目別履修者数
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
実施義務とは何ですか?
定義実施義務とは、作業環境測定法施行規則第5条の7に定められた規定で、「登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第5条の7(実施義務)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第5条の7の条文原文は「登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第5条の7は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第5条の7の前の条は作業環境測定法施行規則第5条の6です。
- 作業環境測定法施行規則第5条の7の次の条は作業環境測定法施行規則第5条の8です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/5_7