作業環境測定法施行規則 第65条(登録証の返納)
作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返納とは何ですか?
定義登録証の返納とは、作業環境測定法施行規則第65条に定められた規定で、「作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 作業環境測定法施行規則第65条(登録証の返納)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
- 作業環境測定法施行規則第65条の条文原文は「作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。」で始まります。
- 作業環境測定法施行規則第65条は第三章 作業環境測定機関に置かれています。
- 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
- 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 作業環境測定法施行規則第65条の前の条は作業環境測定法施行規則第64条です。
- 作業環境測定法施行規則第65条の次の条は作業環境測定法施行規則第66条です。
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- 正式書式
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020 - 本サイト収録
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/65