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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

作業環境測定法施行規則 第9条(登録証の書換え)

  1. 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書類を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
  2. 2.作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
  3. 3.前項の場合においては、作業環境測定士は、第七条第二項に規定する書類その他の書換えの理由に応じてこれを証する書類を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録証の書換えとは何ですか?

定義登録証の書換えとは、作業環境測定法施行規則第9条に定められた規定で、「作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法施行規則第9条(登録証の書換え)は、日本の作業環境測定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法施行規則第9条の条文原文は「作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書…」で始まります。
  3. 作業環境測定法施行規則第9条は第一款 作業環境測定士の資格等に置かれています。
  4. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  5. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 作業環境測定法施行規則第9条の前の条は作業環境測定法施行規則第8条です。
  7. 作業環境測定法施行規則第9条の次の条は作業環境測定法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000020
  • 本サイト収録作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000020/9

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