大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第1条(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であつて、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。
この条文の基本情報
法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域とは何ですか?
定義法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/1