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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四章 住宅街区整備事業

第16条〜第50条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第四章 住宅街区整備事業は、第16条〜第50条の全 39 条で構成されています。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第四章 住宅街区整備事業が属する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第二十号です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(個人施行に関する認可申請手続)

第16条

法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(個人施行に関する認可申請書の添付書類)

第17条

法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けている者であることを証する書類

二法第三十六条において準用する土地区画整理法第七条の規定による承認を得たことを証する書類

三法第三十六条において準用する土地区画整理法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

2法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第二項の規定による同意を得たことを証する書類

二法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第七条の規定による承認を得たことを証する書類

三法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

3法第三十三条第一項又は法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

4法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一住宅街区整備事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街区整備事業の終了を明らかにする書類

二法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第三項の規定による同意を得たことを証する書類

(施行地区位置図及び施行地区区域図)

第18条

法第三十五条第一項(法第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。次条から第二十二条までにおいて同じ。)に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。

3第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)

第19条

法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該住宅街区整備事業の目的

二施行地区内の土地の現況

三住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合

四保留地の予定地積

五公共施設の設計の概要

六施設住宅敷地の設計の概要

七施設住宅の設計の概要

八施設住宅区の面積

九既存住宅区の面積

十集合農地区の面積

3第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

(資金計画書)

第20条

法第三十五条第一項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

(施行地区及び工区の設定に関する基準)

第21条

法第三十五条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一施行地区は、当該住宅街区整備事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。

二施行地区を工区に分けるときは、住宅街区整備事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しく不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)

第22条

法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万人が居住することができることとされる地区をいう。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。

二設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。

三区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、六メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、四メートル以上であることをもつて足りる。

四住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。

五道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。

六設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地区の周辺の状況並びに施設住宅の規模及び配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

七設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。

八設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該住宅街区整備事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

九施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区は、施設住宅区内の良好な居住環境の確保、既存住宅区内の建築物その他の工作物の機能の適正な維持活用及び集合農地区内の農林漁業経営の存続が図られるよう相互に調和を保つように考慮して定めなければならない。

十施設住宅は、施行地区及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保並びに災害の防止に支障がないような容積、建築面積、高さ及び配列としなければならない。

十一施設住宅その他の住宅は、施行地区内及びその周辺に鉄道、幹線道路等が存するときは、騒音、振動等により居住環境が阻害されないように考慮して、配置しなければならない。

十二施設住宅は、施設住宅に関し権利を与えられることとなる者の生活再建等を考慮して、できる限り、低廉化が図られるようにしなければならない。

(資金計画に関する基準)

第23条

法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。

二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

(個人施行に関する都府県知事の公告事項)

第24条

法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第一項の規定を準用する。

2法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第二項の規定を準用する。

3法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第八項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第三項の規定を準用する。

4法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第四項において準用する同法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第四項の規定を準用する。

(施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項)

第26条

法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第七項の規定による届出については、土地区画整理法施行規則第十五条第一項の規定を準用する。

2法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第七項の規定による届出を受理した場合における法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第八項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第十五条第二項の規定を準用する。

(組合施行に関する認可申請手続)

第27条

法第三十七条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(組合施行に関する認可申請書の添付書類)

第28条

法第三十七条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けている者であることを証する書類

二法第五十一条において準用する土地区画整理法第七条の規定による承認を得たことを証する書類

三法第五十一条において準用する土地区画整理法第十八条の規定による同意を得たことを証する書類

2法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の認可を申請しようとする住宅街区整備組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の変更又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

二法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第七条の規定による承認を得たことを証する書類

三法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第十八条の規定による同意を得たことを証する書類

四法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第三項の規定による同意を得たことを証する書類

3法第三十七条第一項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の認可を申請しようとする者は、法第三十九条において準用する法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第三十九条において準用する法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

4法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第二項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一解散の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類、定款で定めた解散事由の発生を証する書類又は事業の完成若しくはその完成の不能を明らかにする書類

二法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第四項の規定による同意を得たことを証する書類

(電磁的方法)

第28条の2

法第四十九条第四項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(借地権の申告手続)

第29条

法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第三項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。

(意見書の内容の審査の方法)

第29条の2

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十条の二第一項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第一項の規定を準用する。

2令第二十条の二第二項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第二項の規定を準用する。

3令第二十条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣等(法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

(組合施行に関する都府県知事の公告事項)

第30条

法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事務所の所在地

二設立認可の年月日

三事業年度

四公告の方法

2法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第七項の規定を準用する。

(決算報告書)

第32条

法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十九条に規定する決算報告書については、土地区画整理法施行規則第十八条の規定を準用する。

(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)

第33条

法第五十二条第一項又は法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

一施行者の名称

二資金計画

三住宅街区整備事業の範囲

四都府県が施行する住宅街区整備事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2法第五十二条第一項の認可を申請しようとする都府県又は法第五十八条第一項の認可を申請しようとする独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)若しくは地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、認可申請書に法第三十条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

3法第五十二条第一項若しくは法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の認可を申請しようとする都府県又は法第五十八条第一項若しくは第五十九条第十四項の認可を申請しようとする機構若しくは地方公社は、法第五十四条又は第五十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第五十四条又は第五十九条第二項において準用する法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)

第34条

法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第一項の規定を準用する。

2法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する同条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第二項の規定を準用する。

3法第五十九条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一住宅街区整備事業の名称

二事務所の所在地

三施行規程及び事業計画の認可の年月日

4法第五十九条第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一住宅街区整備事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

二前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされたときは、その変更の内容

三変更認可の年月日

(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)

第35条

令第二十一条第一項第十三号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第36条

令第二十五条において準用する土地区画整理法施行令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式については、土地区画整理法施行規則第十九条の規定を準用する。

(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)

第37条

法第六十八条第二項の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第六十八条第二項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出)

第38条

法第六十八条第三項の申出は、別記様式第九の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第六十八条第三項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(集合農地区への換地の申出)

第39条

法第六十九条において準用する法第十八条第一項の申出については、第十条の規定を準用する。

(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

第39条の2

法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項(法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、土地区画整理法施行規則第十九条の二の規定を準用する。

(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

第39条の3

法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項ただし書(法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合については、土地区画整理法施行規則第十九条の三の規定を準用する。この場合において、同条中「、組合又は区画整理会社」とあるのは「又は組合」と読み替えるものとする。

(標識)

第40条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第二十条の規定を準用する。

(登記所への届出事項)

第41条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十三条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「法第七十六条第一項各号」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項各号」と、同条第三号中「第五条第一項」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十八条第一項」と読み替えるものとする。

(権利申告手続)

第42条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項又は第三項の規定による申告又は届出については、土地区画整理法施行規則第二十三条の規定を準用する。

(換地計画の認可申請手続)

第43条

法第七十二条第一項後段又は第八十一条第一項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。

一個人施行者にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第一項において準用する同法第八条第一項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第二項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

二組合にあつては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

三市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第六項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第六項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書

四組合、市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第三項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第三項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。)

五法第七十九条第二項において準用する法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類

六法第九十条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

(換地設計)

第44条

法第七十三条第一号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。

2前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

3第一項の配置設計図は、第十九条第三項の表に掲げる施設住宅区平面図に各施設住宅敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる施設住宅の各階平面図に各施設住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。

(各筆換地明細等)

第45条

法第七十三条第二号に掲げる各筆換地明細、同条第四号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第五号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十により定めなければならない。

(各筆各権利別清算金明細)

第46条

法第七十三条第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第十一により定めなければならない。

(宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)

第47条

法第七十四条第三項の申出は、別記様式第十二の申出書を提出してするものとする。

(登記所への通知)

第48条

法第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

一法第七十二条第一項の規定による認可書の謄本

二第四十四条第一項に規定する換地図及び配置設計図

三第四十五条の規定による換地等明細書

2前項第二号及び第三号の書類は、換地計画に係る区域が二以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。

(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)

第49条

法第八十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十三の届出書を提出してするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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