大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第48条(登記所への通知)
- 法第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- 一法第七十二条第一項の規定による認可書の謄本
- 二第四十四条第一項に規定する換地図及び配置設計図
- 三第四十五条の規定による換地等明細書
- 2.前項第二号及び第三号の書類は、換地計画に係る区域が二以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。
この条文の基本情報
登記所への通知とは何ですか?
定義登記所への通知とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条に定められた規定で、「法第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条(登記所への通知)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条の条文原文は「法第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第47条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/48