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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五章 雑則

第51条〜第53条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五章 雑則は、第51条〜第53条の全 4 条で構成されています。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五章 雑則が属する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第二十号です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告の方法等)

第51条

法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項若しくは第三十九条第四項、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2都府県知事(法第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長)は、法第百四条第二項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都府県(法第七条第一項、第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

(権限の委任)

第51条の2

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第九十五条第一項、法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十六条第一項及び法第九十九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第四条第一項の規定により指定すること。

二法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。

三法第五十九条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は同条第七項(同条第十五項において規定を準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第十四項の規定による認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。

四法第九十二条第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。

五法第九十八条第一項の規定による審査請求又は同条第二項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。

(大都市等の特例)

第52条

この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

第53条

法第百六条第一項の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第百六条第一項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3法第百六条第三項の規定による要請は、別記様式第十五の要請書を提出してするものとする。

4前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面

二当該区域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の写し

三第一項の申出書及び第二項の書類の写し

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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