(建築行為等の許可の申請)
第14条
法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
二建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
3前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。
(建築行為等の許可の申請)
法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
二建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
3前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
法第二十七条において準用する法第八条第二項の規定による公告については、第二条の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)