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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三章 住宅街区整備促進区域

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第三章 住宅街区整備促進区域は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第三章 住宅街区整備促進区域が属する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第二十号です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(建築行為等の許可の申請)

第14条

法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書

二建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書

3前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

第15条

法第二十七条において準用する法第八条第二項の規定による公告については、第二条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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