大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第14条(建築行為等の許可の申請)
- 法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
- 二建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
- 3.前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
建築行為等の許可の申請とは何ですか?
定義建築行為等の許可の申請とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条(建築行為等の許可の申請)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条は第三章 住宅街区整備促進区域に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第15条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/14