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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第13条(各筆各権利別清算金明細)

  1. 法第二十条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
  2. 2.特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
  3. 3.法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

この条文の基本情報

各筆各権利別清算金明細とは何ですか?

定義各筆各権利別清算金明細とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条(各筆各権利別清算金明細)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第二十条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算…」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/13

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