大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第12条(各筆換地明細等)
- 特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
- 一法第十六条第一項の規定により換地を定める場合
- 二法第十九条の規定により換地を定める場合
- 三法第二十条第一項の規定により義務教育施設用地として定める場合
- 四法第二十一条第一項の規定により保留地として定める場合
- 2.法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。
この条文の基本情報
各筆換地明細等とは何ですか?
定義各筆換地明細等とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条に定められた規定で、「特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条(各筆換地明細等)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条の条文原文は「特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条の2です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第12条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第13条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/12