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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二章 特定土地区画整理事業

第3条〜第13条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第二章 特定土地区画整理事業は、第3条〜第13条の全 12 条で構成されています。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第二章 特定土地区画整理事業が属する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十年建設省令第二十号です。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第3条

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。

(認可申請書の添付書類)

第4条

法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十一条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

第五条

第5条

土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の十第一項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の認可を申請しようとする者は、法第十七条第一項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

(共同住宅区に関する図書)

第6条

法第十三条第一項に規定する共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には共同住宅区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3第一項の設計図、第九条第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

(共同住宅区への換地の申出)

第7条

法第十四条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第十四条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(宅地の共有化の申出)

第8条

法第十五条第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第十五条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(集合農地区に関する図書)

第9条

法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

(集合農地区への換地の申出)

第10条

法第十八条第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第十八条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(換地計画の認可申請手続)

第11条

特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類

二法第二十一条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類

(換地設計)

第11条の2

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、法第十六条第二項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地の位置及び形状を表示し、特定土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定番地を記入したものでなければならない。

(各筆換地明細等)

第12条

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

一法第十六条第一項の規定により換地を定める場合

二法第十九条の規定により換地を定める場合

三法第二十条第一項の規定により義務教育施設用地として定める場合

四法第二十一条第一項の規定により保留地として定める場合

2法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。

(各筆各権利別清算金明細)

第13条

法第二十条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

3法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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