大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第9条(集合農地区に関する図書)
- 法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
この条文の基本情報
集合農地区に関する図書とは何ですか?
定義集合農地区に関する図書とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条(集合農地区に関する図書)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第10条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/9