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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第8条(宅地の共有化の申出)

  1. 法第十五条第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。
  2. 2.前項の申出書には、法第十五条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

宅地の共有化の申出とは何ですか?

定義宅地の共有化の申出とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条(宅地の共有化の申出)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十五条第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第7条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/8

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