大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第11条(換地計画の認可申請手続)
- 特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類
- 二法第二十一条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類
この条文の基本情報
換地計画の認可申請手続とは何ですか?
定義換地計画の認可申請手続とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条(換地計画の認可申請手続)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければ…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第10条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/11