大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第3条(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体施行に関する認可申請手続とは何ですか?
定義地方公共団体施行に関する認可申請手続とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条(地方公共団体施行に関する認可申請手続)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/3