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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第4条(認可申請書の添付書類)

法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十一条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義認可申請書の添付書類とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条(認可申請書の添付書類)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七…」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条は第二章 特定土地区画整理事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/4

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