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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第53条(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

  1. 法第百六条第一項の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。
  2. 2.前項の申出書には、法第百六条第一項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
  3. 3.法第百六条第三項の規定による要請は、別記様式第十五の要請書を提出してするものとする。
  4. 4.前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  6. 二当該区域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の写し
  7. 三第一項の申出書及び第二項の書類の写し

この条文の基本情報

生産緑地地区に関する都市計画についての要請とは何ですか?

定義生産緑地地区に関する都市計画についての要請とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条に定められた規定で、「法第百六条第一項の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条の条文原文は「法第百六条第一項の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/53

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