大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第52条(大都市等の特例)
この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条に定められた規定で、「この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条(大都市等の特例)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条の条文原文は「この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第51条の2です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第53条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/52