大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第49条(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
法第八十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十三の届出書を提出してするものとする。
この条文の基本情報
施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続とは何ですか?
定義施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条に定められた規定で、「法第八十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十三の届出書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条の条文原文は「法第八十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十三の届出書を提出してするものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第48条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第49条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第50条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/49