受講中の講座ブックマーク無料で登録

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第22条(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)

  1. 法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万人が居住することができることとされる地区をいう。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
  3. 二設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
  4. 三区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、六メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、四メートル以上であることをもつて足りる。
  5. 四住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
  6. 五道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
  7. 六設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地区の周辺の状況並びに施設住宅の規模及び配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
  8. 七設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
  9. 八設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該住宅街区整備事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
  10. 九施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区は、施設住宅区内の良好な居住環境の確保、既存住宅区内の建築物その他の工作物の機能の適正な維持活用及び集合農地区内の農林漁業経営の存続が図られるよう相互に調和を保つように考慮して定めなければならない。
  11. 十施設住宅は、施行地区及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保並びに災害の防止に支障がないような容積、建築面積、高さ及び配列としなければならない。
  12. 十一施設住宅その他の住宅は、施行地区内及びその周辺に鉄道、幹線道路等が存するときは、騒音、振動等により居住環境が阻害されないように考慮して、配置しなければならない。
  13. 十二施設住宅は、施設住宅に関し権利を与えられることとなる者の生活再建等を考慮して、できる限り、低廉化が図られるようにしなければならない。

この条文の基本情報

設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準とは何ですか?

定義設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条の条文原文は「法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に…」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第21条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›