大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第23条(資金計画に関する基準)
- 法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
- 二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画に関する基準とは何ですか?
定義資金計画に関する基準とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条(資金計画に関する基準)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条の条文原文は「法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第22条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第23条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第24条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/23