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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第41条(登記所への届出事項)

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十三条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「法第七十六条第一項各号」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項各号」と、同条第三号中「第五条第一項」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

登記所への届出事項とは何ですか?

定義登記所への届出事項とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条に定められた規定で、「法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十三条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第二十一条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条(登記所への届出事項)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条の条文原文は「法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十三条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第二十一条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/41

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