大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第40条(標識)
法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第二十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条に定められた規定で、「法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第二十条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条(標識)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条の条文原文は「法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第二十条の規定を準用する。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第39条の3です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第40条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/40