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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第43条(換地計画の認可申請手続)

  1. 法第七十二条第一項後段又は第八十一条第一項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。
  2. 一個人施行者にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第一項において準用する同法第八条第一項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第二項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類
  3. 二組合にあつては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  4. 三市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第六項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第六項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書
  5. 四組合、市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第三項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第三項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
  6. 五法第七十九条第二項において準用する法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類
  7. 六法第九十条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

この条文の基本情報

換地計画の認可申請手続とは何ですか?

定義換地計画の認可申請手続とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条に定められた規定で、「法第七十二条第一項後段又は第八十一条第一項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条(換地計画の認可申請手続)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条の条文原文は「法第七十二条第一項後段又は第八十一条第一項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第42条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/43

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