大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第44条(換地設計)
- 法第七十三条第一号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
- 3.第一項の配置設計図は、第十九条第三項の表に掲げる施設住宅区平面図に各施設住宅敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる施設住宅の各階平面図に各施設住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。
この条文の基本情報
換地設計とは何ですか?
定義換地設計とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条に定められた規定で、「法第七十三条第一号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条(換地設計)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条の条文原文は「法第七十三条第一号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第43条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/44