大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第45条(各筆換地明細等)
法第七十三条第二号に掲げる各筆換地明細、同条第四号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第五号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十により定めなければならない。
この条文の基本情報
各筆換地明細等とは何ですか?
定義各筆換地明細等とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条に定められた規定で、「法第七十三条第二号に掲げる各筆換地明細、同条第四号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条(各筆換地明細等)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条の条文原文は「法第七十三条第二号に掲げる各筆換地明細、同条第四号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第44条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第45条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第46条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/45