大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第37条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)
- 法第六十八条第二項の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。
- 2.前項の申出書には、法第六十八条第二項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出とは何ですか?
定義既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条に定められた規定で、「法第六十八条第二項の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条の条文原文は「法第六十八条第二項の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第36条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第37条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第38条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/37