大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第19条(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)
- 法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該住宅街区整備事業の目的
- 二施行地区内の土地の現況
- 三住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
- 四保留地の予定地積
- 五公共施設の設計の概要
- 六施設住宅敷地の設計の概要
- 七施設住宅の設計の概要
- 八施設住宅区の面積
- 九既存住宅区の面積
- 十集合農地区の面積
- 3.第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
この条文の基本情報
設計の概要及び施設住宅区等に関する図書とは何ですか?
定義設計の概要及び施設住宅区等に関する図書とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条の条文原文は「法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第20条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/19