大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第18条(施行地区位置図及び施行地区区域図)
- 法第三十五条第一項(法第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。次条から第二十二条までにおいて同じ。)に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。
- 3.第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
施行地区位置図及び施行地区区域図とは何ですか?
定義施行地区位置図及び施行地区区域図とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十五条第一項(法第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条(施行地区位置図及び施行地区区域図)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条の条文原文は「法第三十五条第一項(法第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第19条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/18