大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第17条(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
- 法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けている者であることを証する書類
- 二法第三十六条において準用する土地区画整理法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
- 三法第三十六条において準用する土地区画整理法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類
- 2.法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第二項の規定による同意を得たことを証する書類
- 二法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
- 三法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類
- 3.法第三十三条第一項又は法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
- 4.法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一住宅街区整備事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街区整備事業の終了を明らかにする書類
- 二法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第三項の規定による同意を得たことを証する書類
この条文の基本情報
個人施行に関する認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義個人施行に関する認可申請書の添付書類とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条(個人施行に関する認可申請書の添付書類)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/17