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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第16条(個人施行に関する認可申請手続)

法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

この条文の基本情報

個人施行に関する認可申請手続とは何ですか?

定義個人施行に関する認可申請手続とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条(個人施行に関する認可申請手続)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を…」で始まります。
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第15条です。
  7. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第16条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020
  • 本サイト収録大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/16

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