大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第34条(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)
- 法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第一項の規定を準用する。
- 2.法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する同条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第二項の規定を準用する。
- 3.法第五十九条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住宅街区整備事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行規程及び事業計画の認可の年月日
- 4.法第五十九条第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住宅街区整備事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
- 二前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされたときは、その変更の内容
- 三変更認可の年月日
この条文の基本情報
地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項とは何ですか?
定義地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第一項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条の条文原文は「法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第四条第一項の規定を準用する。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第33条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/34