大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第35条(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)
令第二十一条第一項第十三号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。
この条文の基本情報
縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更とは何ですか?
定義縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条に定められた規定で、「令第二十一条第一項第十三号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条の条文原文は「令第二十一条第一項第十三号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施…」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第34条です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第35条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第36条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/35