大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第30条(組合施行に関する都府県知事の公告事項)
- 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 2.法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第七項の規定を準用する。
この条文の基本情報
組合施行に関する都府県知事の公告事項とは何ですか?
定義組合施行に関する都府県知事の公告事項とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条に定められた規定で、「法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条(組合施行に関する都府県知事の公告事項)は、日本の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条の条文原文は「法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条は第四章 住宅街区整備事業に置かれています。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和50年12月23日です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条の前の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第29条の2です。
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条の次の条は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第31条です。
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- 正式書式
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50004000020 - 本サイト収録
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50004000020/30