業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
要点特定商取引法 51 条の 2 は、業務提供誘引販売業者に対し、勧誘の前に氏名・勧誘目的・商品や役務の種類を明示する義務を課す。違反は指示や業務停止命令の対象となる。
Q · 「副業を紹介します」と言われて始まった話、最初に何を言われていなければおかしいの?
勧誘前に社名・勧誘目的・商材の種類を名乗る義務があります
特定商取引法 51 条の 2 により、業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘に先立って、氏名または名称、特定負担を伴う契約の締結について勧誘する目的である旨、当該勧誘に係る商品または役務の種類の三点を明示しなければなりません。「まず無料相談から」と称して費用負担の話を後出しにする行為は、この明示義務に反します。違反は指示・業務停止命令(56 条・57 条)の対象であり、消費生活センターへの申告や返金交渉の材料になります。
「スマホで完結、未経験 OK、初期費用は後から回収」。SNS でそんな副業広告をタップし、LINE で担当者と話し始める。そこで相手が最初に言うべきことを言わなかったら、その時点ですでに法律違反が成立している。特定商取引法 51 条の 2 は、内職商法やモニター商法(法律用語で業務提供誘引販売取引、仕事を提供すると約束して商品購入や登録料などの負担をさせる取引)を持ちかける者に、勧誘を始める前に三つを名乗らせる。自分の会社名、これは特定負担(あなたが払う金や買わされる商品)を伴う契約の勧誘だという目的、そして扱う商品や役務の種類。つまり「お仕事を紹介します」と言いながら本当の狙いが高額教材やツールを買わせることなら、その狙いを口を開いた最初に開示しなければならない。詐欺的スキームはまさにここを隠す。だからこの一条を握っていれば、話の入口で「これはクロだ」と見抜ける側に回れる。
特定商取引法 51 条の 2 は、業務提供誘引販売取引における勧誘前の明示義務を定める規定である。業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘に先立ち、相手方に対して氏名または名称、特定負担を伴う取引についての契約締結の勧誘目的である旨、および当該勧誘に係る商品または役務の種類を明らかにしなければならない。違反は指示および業務停止命令の対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仕事や収益機会を提供すると誘って、相手方に商品購入や登録料などの特定負担をさせる取引です。内職商法・モニター商法が典型で、特定商取引法 51 条以下が規律します。
取引に入るために相手方が負う金銭的な負担のことです。教材やツールの購入代金、登録料、保証金、研修費などが該当し、名目が何であれ実質的な負担があれば含まれます。
業務提供誘引販売取引そのものは違法ではありません。ただし勧誘前の明示(51 条の 2)を欠く、不実を告げるなどの行為があれば違反となり、行政処分や契約の解除・取消しにつながります。
51 条の 2 違反となり、事業者は指示や業務停止命令の対象になります。契約が自動的に無効になるわけではありませんが、返金交渉と行政への申告の強い材料になります。
法定の契約書面を受け取った日から 20 日間です(特定商取引法 58 条)。訪問販売の 8 日より長く、書面が交付されていなければ 20 日はまだ起算していません。
主務大臣による指示(56 条)、業務停止命令(57 条)、悪質な場合は役員等への業務禁止命令(57 条の 2)が予定されています。処分は公表されるため事業への影響も大きくなります。
対象になり得ます。条文は勧誘の方法を限定していないため、対面・電話に限らず DM やメッセージアプリでの接触でも、勧誘に先立つ明示が必要です。
自動的に無効にはなりません。返金の直接の根拠はクーリングオフ(58 条)や誤認による取消し(58 条の 2)で、明示義務違反はその主張を補強する事実として働きます。
無理ではない。契約書の『返金不可』特約は、クーリングオフの前では効力を持たない。業務提供誘引販売取引なら書面受領から 20 日間は無条件で解約でき、特約で短縮も排除もできない(特定商取引法 58 条)。業界裏話ヒント:多くの事業者は『うちはクーリングオフ対象外です』と口頭で言い張るが、対象かどうかを決めるのは事業者ではなく取引の実態だ。仕事の提供を約束して金を払わせた時点で、名称が何であれ業務提供誘引販売取引に該当しうる。相手の自己申告を鵜呑みにしないこと
刑法 246 条の詐欺罪は『最初からだます意図があった』ことの立証が必要で、警察は民事不介入を理由になかなか動かない。あなたの実効的な武器は特商法のクーリングオフや取消(58 条・58 条の 2)と、消費生活センター経由の行政ルートだ。業界裏話ヒント:警察に追い返されても、消費者庁や都道府県は 51 条の 2 違反などを端緒に業務停止命令を出せる。個別の返金は民事で、業者そのものを止めるのは行政で、と役割を分けて動くのが効く
なる。無料をうたっていても、最終的に有料の教材・ツール・登録料(特定負担)の契約へ誘導する目的なら、その勧誘の冒頭で目的を明示する義務が発動する(51 条の 2)。業界裏話ヒント:『無料相談』『無料説明会』の入口で有料契約の勧誘だと言わないのは、まさに 51 条の 2 が禁じた後出しそのもの。無料という言葉の裏で明示義務が破られている事案は非常に多く、これ自体が解約や行政への申告の材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される取引 | 51 条の 2:業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法・情報商材型) | — |
| 勧誘前に明示すべき事項 | 氏名または名称/特定負担を伴う契約の勧誘目的である旨/商品・役務の種類 | — |
| クーリングオフ期間 | 契約書面の受領日から 20 日間(58 条) | — |
| 違反したときの効果 | 指示(56 条)・業務停止命令(57 条)。契約は当然無効にはならず、解除や取消しの主張を補強する事実として働く | — |
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