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特定商取引に関する法律 第58条(業務提供誘引販売契約の解除)

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  1. 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条から第五十八条の三までにおいて「相手方」という。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条第一項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  2. 2.前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。
  4. 4.前三項の規定に反する特約でその相手方に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条は、業務提供誘引販売契約の相手方が法定書面の受領日から20日以内なら書面又は電磁的記録で解除できると定める。事業者は違約金を請求できない。

Q · 在宅ワークの教材を50万円で買わされた。もう解約はできないの?

法定書面の受領から20日以内なら書面で解除でき、全額返金されます

特定商取引法58条により、業務提供誘引販売契約の相手方は、同法55条2項の契約書面を受領した日から起算して20日以内であれば、書面又は電磁的記録による通知で無条件に契約を解除できます。効力は通知を発した時に生じるため、20日目に投函すれば業者への到達が後日でも有効です。事業者は損害賠償も違約金も請求できず、引渡し済み商品の引取費用も事業者負担です。契約書面が未交付、または記載に不備があれば20日は起算されず、期間は進行しません。

解説

「初期費用さえ払えば、あとは在宅で仕事を回します」。この誘い文句で高額な教材やパソコン、登録料を払わされ、約束された仕事はほとんど来ない。これが内職商法、モニター商法と呼ばれる業務提供誘引販売取引だ。だが特定商取引法58条は、あなたに強力な脱出口を用意している。契約書面を受け取った日から20日間、理由を問わず書面または電磁的記録で契約を解除できる。業者は損害賠償も違約金も一切請求できず、既に届いた商品の引取り費用まで業者持ちだ。さらに、業者が「もう解除できない」と嘘をついたり脅したりして20日を過ぎさせた場合、正しい書面を渡し直した日から20日が数え直しになる。訪問販売の8日間より長いこの20日の意味を知っているかどうかで、50万円が戻るか消えるかが分かれる。

法的な位置づけ

特定商取引法58条は、業務提供誘引販売取引におけるクーリング・オフを定める規定である。相手方は法定書面の受領日から起算して20日間、理由を要せず書面又は電磁的記録により契約を解除でき、解除の効力は通知を発した時に生じる。事業者による損害賠償及び違約金の請求は禁じられ、相手方に不利な特約は無効となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務提供誘引販売取引とは何ですか?

仕事を提供・あっせんして収入が得られると誘い、その仕事に必要だとして商品や役務を購入させる取引です。内職商法やモニター商法が典型で、特定商取引法51条以下が規制しています。

Q2内職商法のクーリング・オフは何日以内ですか?

法定の契約書面を受領した日から起算して20日以内です。訪問販売の8日より長く、連鎖販売取引と同じ20日が保障されています。根拠は特定商取引法58条1項です。

Q3クーリング・オフの20日はいつから数えますか?

特定商取引法55条2項の契約書面を受領した日を1日目として数えます。書面が未交付、または解除の方法や効果の記載に不備があれば起算されず、期間は進行しません。

Q4クーリング・オフの通知はどう書けばいいですか?

契約日、商品名、金額、事業者名を記載し「業務提供誘引販売契約を解除します」と明記します。内容証明郵便で送れば発信日が公的に残り、証拠として最も安全です。

Q5開封した教材でもクーリング・オフできますか?

できます。58条は使用や開封を除外していません。20日以内であれば理由を問わず解除でき、事業者は損害賠償も違約金も請求できません。

Q6クーリング・オフの返送料は誰が負担しますか?

商品の引取りに要する費用は事業者の負担と58条3項が定めます。返送費用を消費者に求める請求には応じる必要がありません。

Q7契約書に「解約不可」と書いてあっても解除できますか?

できます。58条4項は、1項から3項の規定に反する相手方に不利な特約をすべて無効とします。違約金30%といった条項も法律上は効力を持ちません。

Q8業務提供誘引販売の業者が違反したらどうなりますか?

主務大臣による指示や業務停止命令といった行政処分の対象になります。不実告知があれば58条の2の取消権も生じ、契約自体を白紙に戻せる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q120日ってあっという間ですよね、過ぎたらもう泣き寝入りですか?

いいえ、諦めるのは早い。20日は「法定事項を満たした契約書面(58条・55条2項)を受け取った日」から数えます。書面に解除の方法や効果の記載が抜けていたり、そもそも書面を渡されていなければ、20日は一度も始まっていません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど契約書面をわざと不備にする、あるいは渡さない。だから「何ヶ月も前だから無理」と言われた案件が、書面を精査すると解除可能だったというのは実務で珍しくない。まず書面をプロに見せる

Q2業者に電話で「解約します」と言えば大丈夫ですよね?

危険です。58条2項は、解除は書面または電磁的記録による通知でなければ効力が生じないと定めます。電話は証拠が残らず、業者に「聞いていない」と言われれば終わりです。業界裏話ヒント:2023年6月から電磁的記録(メール等)でも解除できるようになりましたが、送信日と内容が確実に残る方法を選ぶこと。実務では今も内容証明郵便が最も安全とされる、送信日イコール解除の効力発生日を動かぬ証拠にできるからだ(最新の改正状況をご確認ください)

Q3教材の代金はクレジットの分割払いにしてしまいました。クーリング・オフしても払い続けるんですか?

いいえ。個別クレジット契約が絡む場合、割賦販売法により、クーリング・オフと同時に信販会社への支払いも止められます(支払停止の抗弁)。業界裏話ヒント:業者への解除通知だけ出して信販会社を放置すると、引き落としが続き督促まで来る。業者と信販会社の両方へ同時に書面を出すのが鉄則。多くの被害者は業者だけに連絡して、この二本目の通知を忘れる

Q4「稼げる」と言われたのに全然仕事が来ない。これは詐欺で訴えられますか?

刑事の詐欺(刑法246条)は立証が難しい一方、58条のクーリング・オフや58条の2の取消し(不実告知による意思表示の取消し)なら、民事で契約を白紙に戻せます。業界裏話ヒント:「詐欺で訴える」より、まず特定商取引法の解除・取消しで金銭を取り戻す方が早い。刑事告訴は業者への圧力にはなるが、返金は民事の手続きで動かす、この二段構えを弁護士は使い分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「もう20日過ぎたから無理だ」と諦める人が多い。だが、その問いの立て方自体が間違っている。20日のカウントは、法定事項を満たした契約書面を受け取った日から始まる。書面に解除方法の記載がない、そもそも契約書面を渡されていない、そんな場合はカウントが一度も始まっておらず、契約から半年経っていても解除できる
  • 契約書に「クーリング・オフは適用しません」「中途解約は違約金30%」と書いてあっても、それを真に受けてはいけない。58条4項は、相手方に不利な特約をすべて無効とする。業者が書いた強気な文言ほど、法律上は紙くずである
  • 「業者に電話で解約すると伝えた」で安心してはいけない。解除は書面または電磁的記録による通知でなければ効力が生じない(2項)。口頭のやり取りは、言った言わないになれば証拠として残らず、貴重な20日を空費するだけだ
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解除できる期間58条:法定書面の受領日から起算して20日
保護される相手方事業所等によらないで業務を行う個人に限定
期間が延びる場面不実告知・威迫で期間を徒過→再交付書面の受領日から20日再起算
解除の効力発生時期58条2項:書面又は電磁的記録による通知を発した時(発信主義)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約書面を受け取ってから今日で18日目。約束の仕事は一件も来ず、教材は封も開けていない。あと2日、内容証明を今夜投函すれば代金は戻る。効力が生じるのは発信した日だから、業者に届くのが21日目でも問題ない。手が止まっている時間が、そのまま損失に変わる
  • もし業者が電話で「クーリング・オフ期間はもう過ぎましたよ」と言ってきたら、どうする? まず契約書面に解除の方法と効果が正しく記載されているか確認する。記載漏れ一つで20日は起算すらされておらず、契約から何ヶ月経っていても解除できる
  • SNS広告の「スマホ副業」に申し込み、38万円のサポート契約を結んだ。稼げるどころか毎月赤字。これが業務提供誘引販売なら、20日以内の解除が効く。
  • あなたが在宅ワーク斡旋の事業を始めた側だとして、契約者から20日以内に解除通知が届いたら、損害賠償も違約金も請求できない。渡した教材の回収費用も自社負担だ。「解除不可」の特約を契約書に入れても、4項で問答無用に無効になる
  • 実家の母が「資格を取れば仕事を紹介する」という電話勧誘で高額な通信講座を契約していた。契約書の日付を見ると、まだ15日目。あなたが代わりに内容証明を作れば間に合う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条(業務提供誘引販売契約の解除)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の条文原文は「業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関し…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条は第五章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。