要点特定商取引法58条は、業務提供誘引販売契約の相手方が法定書面の受領日から20日以内なら書面又は電磁的記録で解除できると定める。事業者は違約金を請求できない。
Q · 在宅ワークの教材を50万円で買わされた。もう解約はできないの?
法定書面の受領から20日以内なら書面で解除でき、全額返金されます
特定商取引法58条により、業務提供誘引販売契約の相手方は、同法55条2項の契約書面を受領した日から起算して20日以内であれば、書面又は電磁的記録による通知で無条件に契約を解除できます。効力は通知を発した時に生じるため、20日目に投函すれば業者への到達が後日でも有効です。事業者は損害賠償も違約金も請求できず、引渡し済み商品の引取費用も事業者負担です。契約書面が未交付、または記載に不備があれば20日は起算されず、期間は進行しません。
「初期費用さえ払えば、あとは在宅で仕事を回します」。この誘い文句で高額な教材やパソコン、登録料を払わされ、約束された仕事はほとんど来ない。これが内職商法、モニター商法と呼ばれる業務提供誘引販売取引だ。だが特定商取引法58条は、あなたに強力な脱出口を用意している。契約書面を受け取った日から20日間、理由を問わず書面または電磁的記録で契約を解除できる。業者は損害賠償も違約金も一切請求できず、既に届いた商品の引取り費用まで業者持ちだ。さらに、業者が「もう解除できない」と嘘をついたり脅したりして20日を過ぎさせた場合、正しい書面を渡し直した日から20日が数え直しになる。訪問販売の8日間より長いこの20日の意味を知っているかどうかで、50万円が戻るか消えるかが分かれる。
特定商取引法58条は、業務提供誘引販売取引におけるクーリング・オフを定める規定である。相手方は法定書面の受領日から起算して20日間、理由を要せず書面又は電磁的記録により契約を解除でき、解除の効力は通知を発した時に生じる。事業者による損害賠償及び違約金の請求は禁じられ、相手方に不利な特約は無効となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仕事を提供・あっせんして収入が得られると誘い、その仕事に必要だとして商品や役務を購入させる取引です。内職商法やモニター商法が典型で、特定商取引法51条以下が規制しています。
法定の契約書面を受領した日から起算して20日以内です。訪問販売の8日より長く、連鎖販売取引と同じ20日が保障されています。根拠は特定商取引法58条1項です。
特定商取引法55条2項の契約書面を受領した日を1日目として数えます。書面が未交付、または解除の方法や効果の記載に不備があれば起算されず、期間は進行しません。
契約日、商品名、金額、事業者名を記載し「業務提供誘引販売契約を解除します」と明記します。内容証明郵便で送れば発信日が公的に残り、証拠として最も安全です。
できます。58条は使用や開封を除外していません。20日以内であれば理由を問わず解除でき、事業者は損害賠償も違約金も請求できません。
商品の引取りに要する費用は事業者の負担と58条3項が定めます。返送費用を消費者に求める請求には応じる必要がありません。
できます。58条4項は、1項から3項の規定に反する相手方に不利な特約をすべて無効とします。違約金30%といった条項も法律上は効力を持ちません。
主務大臣による指示や業務停止命令といった行政処分の対象になります。不実告知があれば58条の2の取消権も生じ、契約自体を白紙に戻せる場合があります。
いいえ、諦めるのは早い。20日は「法定事項を満たした契約書面(58条・55条2項)を受け取った日」から数えます。書面に解除の方法や効果の記載が抜けていたり、そもそも書面を渡されていなければ、20日は一度も始まっていません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど契約書面をわざと不備にする、あるいは渡さない。だから「何ヶ月も前だから無理」と言われた案件が、書面を精査すると解除可能だったというのは実務で珍しくない。まず書面をプロに見せる
危険です。58条2項は、解除は書面または電磁的記録による通知でなければ効力が生じないと定めます。電話は証拠が残らず、業者に「聞いていない」と言われれば終わりです。業界裏話ヒント:2023年6月から電磁的記録(メール等)でも解除できるようになりましたが、送信日と内容が確実に残る方法を選ぶこと。実務では今も内容証明郵便が最も安全とされる、送信日イコール解除の効力発生日を動かぬ証拠にできるからだ(最新の改正状況をご確認ください)
いいえ。個別クレジット契約が絡む場合、割賦販売法により、クーリング・オフと同時に信販会社への支払いも止められます(支払停止の抗弁)。業界裏話ヒント:業者への解除通知だけ出して信販会社を放置すると、引き落としが続き督促まで来る。業者と信販会社の両方へ同時に書面を出すのが鉄則。多くの被害者は業者だけに連絡して、この二本目の通知を忘れる
刑事の詐欺(刑法246条)は立証が難しい一方、58条のクーリング・オフや58条の2の取消し(不実告知による意思表示の取消し)なら、民事で契約を白紙に戻せます。業界裏話ヒント:「詐欺で訴える」より、まず特定商取引法の解除・取消しで金銭を取り戻す方が早い。刑事告訴は業者への圧力にはなるが、返金は民事の手続きで動かす、この二段構えを弁護士は使い分ける
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|---|---|---|
| 解除できる期間 | 58条:法定書面の受領日から起算して20日 | — |
| 保護される相手方 | 事業所等によらないで業務を行う個人に限定 | — |
| 期間が延びる場面 | 不実告知・威迫で期間を徒過→再交付書面の受領日から20日再起算 | — |
| 解除の効力発生時期 | 58条2項:書面又は電磁的記録による通知を発した時(発信主義) | — |
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