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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第57条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該業務提供誘引販売業を行う者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる業務提供誘引販売業を行う者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら業務提供誘引販売業を行う者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 57 条の 2 は、業務停止命令と同時に、責任ある役員・使用人(命令日前 1 年以内の元役員等を含む)へ同一期間の業務禁止を命じる制度で、命令は公表される。

Q · 会社が業務停止命令を受けたら、役員個人も何か処分されるんですか?

会社への処分と同時に、責任ある役員個人も同じ期間、同じ商売を禁じられます

特定商取引法 57 条の 2 により、業務提供誘引販売業者に業務停止命令(同法 57 条)が出される場合、主務大臣は、命令の理由となった事実への責任の程度から業務制限が相当と認められる役員・使用人に対し、停止と同一期間の業務禁止を命じることができます。対象には命令日前 1 年以内の元役員・元使用人も含まれ、他法人での担当役員就任も禁止されます。さらに同条 2 項では特定関係法人での同一業務の停止も命じられ、3 項により命令は公表されます。

解説

かつては単純な逃げ道があった。会社が業務停止命令を受けたら、その会社をたたんで別会社を新しく立ち上げ、同じ「稼げる副業」商法を続ける。役員は痛くもかゆくもなかった。2017年12月、その扉が閉じた。業務提供誘引販売業(あなたに仕事を提供して稼がせると誘い、その見返りに商品購入や登録料を払わせる商法)に業務停止命令が出るとき、主務大臣はその会社の役員・使用人に対して、停止と同一期間、個人として同じ商売を新たに始めること、さらに他社でその業務を担当する役員に就任することまで禁じられる。恐ろしいのは射程だ。命令の日から1年前までさかのぼり、すでに辞めた元役員・元使用人も対象になる。「処分が出る前に辞めておけば安全」は通用しない。あなたが業務に関与し、責任の程度が相当と判断されれば、氏名が公表される。

法的な位置づけ

特定商取引法 57 条の 2 は、業務提供誘引販売業への業務停止命令の実効性を確保するため、当該事業者の役員・使用人および命令日前 1 年以内にその地位にあった者のうち、責任の程度から業務制限が相当と認められる者に対し、停止と同一期間、同範囲の業務の新規開始および他法人での担当役員就任を禁止できる旨を定める規定である。命令は公表される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務禁止命令とは何ですか?

事業者への業務停止命令とは別に、その役員や使用人など「個人」に対し、同一期間、同じ業務を新たに始めることを禁じる行政処分です。特定商取引法 57 条の 2 が根拠となります。

Q2業務提供誘引販売取引とは何ですか?

「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、その仕事に必要だとして商品購入や登録料などの負担をさせる取引です。いわゆる内職商法・モニター商法がこれに当たり、特定商取引法 51 条が定義しています。

Q3業務禁止命令の期間はどれくらいですか?

条文上、業務禁止命令は業務停止命令と「同一の期間」と定められています。したがって、期間は個別に発せられる停止命令の長さに連動します。最新の期間上限は改正状況をご確認ください。

Q4業務禁止命令に違反したらどうなりますか?

禁止期間中に同種業務を開始したり、その業務を担当する役員に就任すれば命令違反となり、特定商取引法上の罰則の対象になり得ます。適用条文と法定刑は最新の改正状況をご確認ください。

Q5特定関係法人とは何ですか?

命令の理由となった行為をした事業者と資本関係などで結び付いた法人を指します。57 条の 2 第 2 項は、禁止対象者がそこで同一業務を行っている場合、その業務自体の停止も命じられるとしています。

Q6使用人も業務禁止命令の対象になりますか?

なります。条文は役員だけでなく使用人、さらに命令日前 1 年以内に使用人であった者も対象に挙げています。事業者が個人の場合は、その使用人と元使用人が対象です。

Q7業務禁止命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討します。いずれも期間制限があるため、命令書を受け取った時点で速やかに弁護士へ相談するのが実務的です。

Q8業務禁止命令はグループ会社にも及びますか?

禁止対象となった役員・使用人が特定関係法人で同一業務を行っている場合、57 条の 2 第 2 項により、その業務の停止を命じることができます。別法人への逃げ道を塞ぐ仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員を辞めてから会社が処分されたら、自分はもう関係ないですよね?

関係あります。特定商取引法57条の2は、命令日からさかのぼって1年以内に役員・使用人だった者も禁止命令の対象にしています。「処分の前に逃げる」を封じるための設計です。業界裏話ヒント:実務では処分の噂が出てから慌てて辞任する例が多いが、消費者庁は関与の実態と責任の程度で判断するので、直前辞任はむしろ潜脱の証拠と見られやすい。辞任日ではなく、いつ何に関与したかの記録がすべてを決める

Q2禁止命令を受けたことは、他人にバレるんですか?

バレます。57条の2第3項は、大臣が命令をしたときは公表しなければならないと定めており、消費者庁のサイトで氏名が公表されます。業界裏話ヒント:この公表は消せません。ネット上に転載・アーカイブされ、金融機関の与信や取引先のコンプラチェックで半永久的に引っかかる。禁止期間が終わっても、公表の事実そのものが経歴に残り続ける。だから聴聞段階での反論が、最後で最大の防御になる

Q3名前だけ貸した名目役員でも禁止されるんですか?

必ずしもされません。57条の2第1項は「命令の理由となった事実に関して有していた責任の程度」を考慮し、主務省令で定める「業務制限が相当と認められる者」に限って命令します。業界裏話ヒント:ここが争いどころで、報酬を得ていたか、意思決定に関与したか、違法な勧誘手法を承認したか等で「相当性」が分かれる。完全に名目だけと証明できれば外れる余地があるが、名義貸しの見返りに配当や報酬を受けていた場合はほぼ相当と認定される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「処分を受けるのは会社であって、役員個人は無関係」と思っている人が多い。実際は逆で、57条の2は個人を名指しで、同一期間の業務禁止と氏名公表まで命じられる
  • 「いつ辞めれば逃げられるか」を計算している人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。命令日からさかのぼって1年以内の元役員・元使用人が対象なので、「間に合う辞任日」は存在しない。守るべきは辞任のタイミングではなく、そもそも違法な勧誘に関与しないことだ
  • あなたから見れば「別会社での再スタート」は自由な経済活動だが、法律から見れば「命令の実効性を回避する潜脱行為」。この落差に気付かず新会社の役員に就任した瞬間、あなたは命令違反として刑事罰の射程に入る
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処分の名宛人57 条の 2:役員・使用人など個人(元役員・元使用人を含む)
処分の内容同一期間、同範囲の業務の新規開始および担当役員就任の禁止
発動の前提57 条 1 項前段の停止命令が出されること+責任の程度が相当と認められること
公表3 項により公表が義務(氏名が公表され得る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは「在宅ワークで月10万」を謳う会社の役員だった。消費者から苦情が殺到して会社に業務停止命令。あなたは「役員を降りれば別会社でまた始められる」と踏んでいたが、57条の2はあなた個人に同一期間の業務禁止を命じ、氏名が消費者庁のサイトで公表される。取引先も家族も、検索でそれを知る
  • もし、処分の噂を聞いて慌てて役員を辞任したら逃げ切れるのか。答えはノー。命令日からさかのぼって1年以内に役員だった者も対象になる。辞任が半年前でも、あなたは射程の中にいる
  • 副業商法の使用人として現場を回していた。会社が停止命令を受けた。あなたも同じ業務を新たに始めることを禁じられた
  • あなたは新規事業の担当役員を採用しようとしている。その候補者が過去に57条の2の禁止命令を受けていれば、あなたの会社で就任させた行為そのものが命令違反となり、あなたの会社まで巻き込まれる
  • 命令を受けた会社と資本関係のある別会社(特定関係法人)で、あなたが同じ副業商法を回していたとする。主務大臣は57条の2第2項で、そのグループ内の同一業務そのものの停止を命じられる。会社の外へ逃がしても追ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第57条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第57条の2の条文原文は「主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第57条の2は第五章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。