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特定商取引に関する法律 第57条(業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)

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  1. 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、二年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
  4. 4.主務大臣は、第一項又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
  5. 5.主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法57条は、業務提供誘引販売業者に対し主務大臣が2年以内の業務停止を命じられると定める。個人事業者には役員就任禁止も併せて命じられ、命令は公表される。

Q · 「在宅ワークを紹介する」と言われて高額な教材を買わされた業者、国が止めてくれるの?

国が最長2年、業者の取引を止められます。返金は別ルートです

特定商取引法57条により、主務大臣(執行は消費者庁)は業務提供誘引販売業を行う者に対し、2年以内の期間を限って取引の全部又は一部の停止を命じることができます。対象は不実告知や書面交付義務違反などで取引の公正が著しく害されるおそれがある場合、または56条の指示に従わない場合です。事業者が個人なら同一期間の役員就任禁止(1項後段)、家族やダミーを使った特定関係法人での同一業務停止(2項)まで命令が及びます。命令は必ず公表されますが、返金は命じられません。返金はクーリング・オフ(58条)や不実告知の取消し(52条)で別途請求します。

解説

「スマホだけで月20万」「この教材を買えば在宅ワークを紹介する」。そう言われて数十万円のキットやツールを買ったのに、約束された仕事は来ない、来ても報酬は雀の涙。この手口を法律は業務提供誘引販売取引と呼び、いわゆる内職商法・副業商法の正体だ。特定商取引法57条は、その業者に国(主務大臣=消費者庁)が最長2年間の業務停止命令を下せると定める。ポイントは2016年改正で加わった二段構え。第一に、社長が個人なら、同じ業務を担う別法人の役員になることまで禁じられる。第二に、家族やダミーを使った特定関係法人での同一業務も止められる。つまり、会社を畳んで看板を替える逃げ道を、この条文は先回りして塞いでいる。あなたが被害に遭ったとき、返金とは別に、この行政処分が業者の息の根を止める。

法的な位置づけ

特定商取引法57条は、業務提供誘引販売業に対する業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、禁止行為違反により取引の公正と相手方の利益が著しく害されるおそれがある場合、又は指示に従わない場合に、2年以内の期間を限り取引の全部又は一部の停止を命ずることができる。個人事業者に対する役員就任禁止命令および特定関係法人での同一業務停止命令を併せて命ずることができ、命令は公表される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務提供誘引販売取引とは?

仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、その仕事に必要だとして商品や役務を有償で購入させる取引です(特商法51条)。内職商法・モニター商法・副業商法がこれにあたります。

Q2業務停止命令は最長何年ですか?

業務提供誘引販売業を行う者に対しては2年以内です(57条1項)。電子メール広告受託事業者に対する停止命令は1年以内(同3項)と期間が異なります。2016年改正前の上限は1年でした。

Q3業者の業務停止命令はどこで確認できる?

主務大臣は命令をしたときに公表しなければならないと定められています(57条4項・5項)。消費者庁の公表資料や報道発表で、社名・代表者名・処分理由・停止期間を確認できます。

Q4指示と業務停止命令はどう違う?

指示(56条)は違反の是正を求める処分で営業自体は続けられますが、業務停止命令(57条)は取引そのものを最長2年止めます。指示に従わないことが57条の発動事由の一つです。

Q5役員禁止命令とは?

事業者が個人の場合に、停止と同一期間、同種業務を営む法人の当該業務担当役員になることを禁じる命令です(57条1項後段)。会社を作り直して再開する逃げ道を塞ぐ趣旨の規定です。

Q6特定関係法人とは?

事業者本人やその役員・使用人(命令日前1年以内に役員等であった者を含む)が事業経営を実質的に支配する法人など、政令で定める法人です(57条2項)。ダミー法人対策の概念です。

Q7業務停止命令に従わないとどうなる?

命令違反は特定商取引法の罰則規定により刑事罰の対象とされています。法定刑は罰則章の該当条文をご確認ください。命令の存在と違反の事実は、公表資料からも追跡できます。

Q8メール広告の受託業者も処分される?

されます。業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が54条の4等に違反した場合、1年以内のメール広告業務の停止を命じられます(57条3項)。この命令も公表されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令が出た会社にお金を払っちゃった。返してもらえるんですか?

業務停止命令(57条)は行政が業者を市場から排除する処分で、それ自体はあなたへの返金を命じません。返金は別ルート、20日以内ならクーリング・オフ(58条)、実績の誇張など不実告知があれば取消し(52条)で自分から請求します。業界裏話ヒント:消費者庁の処分は返金を保証しないが、処分事実は「この業者は違法勧誘をしていた」という公的なお墨付き。返金交渉や少額訴訟で、処分の公表資料をそのまま証拠として突きつけられる

Q2社長が業務停止をくらっても、また新しい会社を作ればいいだけでは?

かつてはそうでしたが、2016年改正でその抜け道は塞がれました。社長が個人なら同一業務を営む別法人の役員になることを禁じられ(57条1項後段)、家族やダミーを使った特定関係法人での同一業務も止められます(同2項)。業界裏話ヒント:それでも実務では名義を借りた復活例が絶えず、消費者庁は「特定関係法人」の実質支配を追う。だからこそ、代表者名・関連会社名まで控えた通報情報が行政の武器になる

Q3業務提供誘引販売って、普通のマルチ商法とどう違うんですか?

連鎖販売取引(33条)は人を勧誘して組織を広げて利益を得る仕組み、業務提供誘引販売取引(51条)は「仕事を提供するから」と商品や役務を買わせる内職商法・モニター商法型です。見た目は似ていても規制条文が別で、停止命令も別建て(連鎖は39条、業務提供誘引は57条)。業界裏話ヒント:どちらに当たるかで主張すべき禁止行為・クーリング・オフ期間が変わる。相談時に「仕事を紹介すると言われて買った」のか「人を誘えと言われた」のかを正確に伝えるだけで、対応の初手が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務停止命令が出れば払ったお金が戻る」と考えて処分を待つ人がいる。だが問いの立て方が間違っている。57条の業務停止命令は行政が市場から業者を排除する処分であって、あなたへの返金を一切命じない。返金は別ルート、クーリング・オフ(58条)や不実告知の取消し(52条)、民事請求で自分から取りに行くしかない
  • 「どうせ社長は会社を潰してまた別会社で再開する」と諦めている人は多い。その認識は半分正しいが、深刻さの方向が逆だ。2016年改正で57条は役員禁止命令と特定関係法人への停止まで踏み込んだ。逃げ道はかつてより格段に狭い、諦める前に通報する価値がむしろ上がっている
  • 「行政処分だから自分(消費者)は関係ない、お上が勝手にやること」と思われがちだが、実際は逆。処分の端緒の多くは消費者からの相談・申告だ。あなたが消費生活センターに入れた一本の情報が、業務停止命令を支える証拠の一片になる
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処分・救済の性質57条:行政処分(取引の全部又は一部の停止命令)
誰が発動するか主務大臣(執行は消費者庁、権限委任先も含む)
業者への効果最長2年の取引停止+個人なら役員禁止・特定関係法人の同一業務停止+公表
消費者の返金に直結するか直結しない。返金は命じられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし「初期費用30万円、あとは在宅ワークで回収」と言われて契約した3日後に不安になったら? 業務提供誘引販売取引ならクーリング・オフは20日間(特商法58条)、まだ間に合う。今日、消費者庁のサイトでその業者名を検索し、過去の業務停止命令歴を確認するところから始まる
  • あなたが副業マッチングのサービスを運営していて、登録時に高額な「研修教材」を売っている。仕事の紹介実績を誇張していれば、それは誇大広告や不実告知にあたり、指示(56条)を無視すれば57条の業務停止命令が飛ぶ。しかも社長個人の役員禁止までセットで来る
  • 友人が「在宅で稼げる」と教材ローンを組んだ。仕事は3回来て終わった。それは業務提供誘引販売、57条の処分対象だ
  • SNS で流れてきた「LINE 副業」に登録する前、運営会社を検索したら消費者庁の業務停止命令リストに載っていた。その一手間が、数十万円の損失を未然に防ぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第57条(業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第57条の条文原文は「主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第57条は第五章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。