特定商取引に関する法律施行令 第12条(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
この条文の基本情報
法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置とは何ですか?
定義法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置とは、特定商取引に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第12条(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第12条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第12条は第五節 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第12条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第11条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第12条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/12