特定商取引に関する法律施行令 第13条(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
- 法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第三十七条第四号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
- 一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する一般不定期航路事業として行う役務の提供
- 二飲食店において飲食をさせること。
- 三あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
- 四カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
この条文の基本情報
契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等とは何ですか?
定義契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等とは、特定商取引に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第13条(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第13条は第五節 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第13条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第12条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第13条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/13